越谷らるごは認定NPO法人格でなくなりました
越谷らるごは昨日2019年7月24日をもちまして、認定NPO法人を終了しました。 2014年7月に仮認定NPO法人を経て、認定NPO法人になり、5年が経過する時点での決断となりました。 認定を目指したきっかけは多くの寄付を集め、財政的な基盤を強化したいという思いからでした。
認定になったことで、大きく寄付が増えたわけではありませんでしたが、社会的な信用も高まり、色々な中間支援団体等とつながりが増え、 インターネットを通した支援など様々な形で基盤強化をすることができました。 一方で認定NPO法人であるためには事務負担も少なくありません。 私たちは事務仕事に多くの時間をかけるよりも子どもたちとの関わるなど、現場での活動を重視したい思いから、 一定の成果を得て、事業が回っていく今は、ふつうのNPO法人にもどりたいと考えるようになりました。
そのような経緯で、今日2019年7月25日からふつうのNPO法人にもどります。 今後も変わらないご支援をいただければ幸いです。 これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
理事長 鎌倉賢哉
認定NPO法人への寄付
認定NPO法人に寄付した際、一般のNPO法人にはない以下の3つの「税制優遇」を寄付をされた方は受けることができるようになりました。
認定NPOへの寄付のメリットは、
1.「寄付していただいた個人」(寄付金税制)
2.「寄付していただいた企業・法人」(損金算入限度額の非課税)
3.「相続財産を寄付していただいた相続人」(寄付額分の非課税)
寄付した方へのメリット
1の個人の方が、認定NPO法人に寄付をすると、「寄付した分の4割の税金が現金で返ってくる」という風に考える方がいますが正確ではありません。正しくは寄付額の約4割分、課税される所得税額が安くなるという制度です。
ただし、控除を受けるために、年度末に「確定申告」することが必要です。
詳しくは、越谷らるごまでお問い合わせ下さい。
<寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。(国税庁HPより引用)>